登録書類ダウンロード
お車の売買に必要な書類の確認と、必要に応じて書類をダウンロードできます。
お車のご購入・買取に必要な書類の一覧 ※状況により必要書類は異なりますので、詳細は店舗にてご確認ください。
普通車の場合(下取りが普通車の場合)
| 区分 | ご購入のみ | ご購入+下取り | 下取り | 備考・注意点 |
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実印
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お手持ちの実印をご用意ください。
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印鑑証明書(※1)
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2通
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役所等の行政サービスで入手できます。
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委任状
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2通
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こちらからダウンロードできます。
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親権者様の同意書(※2)
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車庫証明申請書
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店舗でご用意いたします。
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保管場所使用承認証明書(承認書)
⇒駐車場を借りている方 または 保管場所使用権原疎明書面(自認書) ⇒駐車場が自己所有の方 |
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保管場所の見取図・配置図
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こちらからダウンロードできます。
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自動車検査証(※3)
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お手持ちの書類をご用意ください。
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任意保険証券
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内容確認の為、お手持ちの書類をご用意ください。
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預託証明書[リサイクル券]
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お手持ちの書類をご用意ください。
下取車と一緒に回収させていただきます。 |
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自賠責保険証明書
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お手持ちの書類をご用意ください。
下取車と一緒に回収させていただきます。 |
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自賠責保険承認請求書(※4)
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店舗でご用意いたします。
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自動車納税証明書(※5)
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お手持ちの書類をご用意ください。
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自動車税還付金委任状
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店舗でご用意いたします。
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譲渡証明書
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こちらからダウンロードできます。
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※1国籍が日本国外の方は、該当大使館または領事館にてサイン証明を取得頂く場合がございます。
※2未成年者様がご契約をされる際に親権者様の同意を確認するために必要な書類です。
※3車検証に表記されている住所が現住所と異なる場合や、婚姻等により姓名に変更があった場合などは、別途、住民票、住民票(除票)、戸籍謄本(抄本)、戸籍の附票、住所表記変更通知、登記簿謄本または抄本(法人名義の場合)などの書類が必要となります。
※4下取車の名義変更と共に自賠責保険の名義も変更させていただく時に必要となります。
※5ご納車時に、下取車の車検証と一緒にご持参ください。継続検査用と記載をされている証明書が必要となります。
軽自動車の場合(下取りが軽自動車の場合)
| 区分 | ご購入のみ | ご購入+下取り | 下取り | 備考・注意点 |
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認印
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シャチハタ以外の認印をご用意ください。
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住民票
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役所等の行政サービスで入手できます。
有効期限内のものをご用意ください。 |
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車庫証明申請書
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熊本市・八代市にお住いの方は必要です。店舗でご用意します。
該当の市においても一部地域不要の場合がございます。 |
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保管場所使用承認証明書(承認書)
⇒駐車場を借りている方 または 保管場所使用権原疎明書面(自認書) ⇒駐車場が自己所有の方 |
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保管場所の見取図・配置図
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こちらからダウンロードできます。
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自動車検査証(※3)
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お手持ちの書類をご用意ください。
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任意保険証券
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内容確認の為、お手持ちの書類をご用意ください。
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預託証明書[リサイクル券]
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お手持ちの書類をご用意ください。
下取車と一緒に回収させていただきます。 |
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自賠責保険証明書
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お手持ちの書類をご用意ください。
下取車と一緒に回収させていただきます。 |
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自賠責保険承認請求書(※4)
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店舗でご用意いたします。
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自動車納税証明書(※5)
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お手持ちの書類をご用意ください。
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※1国籍が日本国外の方は、該当大使館または領事館にてサイン証明を取得頂く場合がございます。
※2未成年者様がご契約をされる際に親権者様の同意を確認するために必要な書類です。
※3車検証に表記されている住所が現住所と異なる場合や、婚姻等により姓名に変更があった場合などは、別途、住民票、住民票(除票)、戸籍謄本(抄本)、戸籍の附票、住所表記変更通知、登記簿謄本または抄本(法人名義の場合)などの書類が必要となります。
※4下取車の名義変更と共に自賠責保険の名義も変更させていただく時に必要となります。
※5ご納車時に、下取車の車検証と一緒にご持参ください。継続検査用と記載をされている証明書が必要となります。
書類にお忘れの項目や記入漏れはございませんか?
上記の書類は、管轄警察署および管轄運輸支局に提出させていただきます。
そのため、コンプライアンス(行政書士法)の観点から、弊社では書類への「代筆・加筆・修正」を行うことができません。
お手数をおかけいたしますが、記入内容を再度ご確認いただき、不備がないようご注意ください。
万が一、書類に「不備」や「記入漏れ」が発生した場合、再度書類をご準備いただく必要がございます。
この場合、お車のお届けに遅れが生じる可能性があるため、事前に十分な確認をお願い申し上げます。
お手続きがスムーズに進むよう、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
お客様
第三者から取得いただいた書類の加筆・訂正に関する注意事項
駐車場の所有者が作成した承諾書および公共機関などが作成した保管場所使用承諾証明書や所在証明などの書類を加筆・訂正することができるのは、これらの文書の作成者に限られ、お客様ご自身が加筆・訂正することはできませんのでご注意ください。
保管場所使用承諾証明書は承諾者の私文書、所在証明は公共機関の公文書にあたり、お客様は加筆・訂正ができません。
株式会社ホンダ販売熊本
すべての書類の加筆・訂正について
書類不備が判明した場合や監督官庁から補正要求があった場合、当社では加筆・訂正することはできませんのでご注意ください。
全ての書類が私文書のあたる為、私共では加筆・訂正ができません。